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駐車場管理規定

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駐車場管理規定

出馬管財駐車場管理規定

1 駐車場の名称 成田空港駐車場コスモパーキング

2 駐車場管理者

(1) 所在地 成田市取香495番地

(2) 名 称  合同会社 出馬管財

(3) 電 話 0476-32-1376

(4) 代表者 代表社員 出馬将司

第1章 総則

(通則)

第1条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。

(契約の成立)

第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、次のとおりとする。

(1) 供用時間の開始及び終了時間

①の駐車場については、原則24時間

(2) 休業日 年中無休

(時間貸し駐車利用の利用期間)

第4条 駐車場の1回の利用(以下、「時間貸し駐車」という。)(日貸駐車契約・定期駐車契約による利用を除く。)は、駐車券を受け取った日から起算して30日目の営業時間終了時までを

限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。

(営業休止等)

第5条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、この駐車場の補修その他管理上やむを得ない場合に、主務官庁に届出のうえ営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。

(1) 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は・器物の損壊、その他これ等に準ずる事故

が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合

(2) 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合

(3) 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合

(駐車できる車両)

第6条 駐車場に駐車することのできる車両(自動二輪車を含む。以下同じ。)は、積載物又は取付物を含めて長さ6.0m、幅2m、高さ2.1m及び重量3tを超えないも

ので、且つ最低地上高が14cm以上のものに限る。

又、上記規定であっても、以下に該当する車両は駐車する事が出来ない。

① 法令違反等による車両の制限(無登録車、車検切れ車)

② 車両構造による制限(エアロパーツ装着車、オートレベリング機能等装着車)に限る。

第2章 駐車場利用

(駐車場の入出等)

第7条 車両の入庫は、次のとおりとする。

(1) オキッパ出入口

① 時間貸し駐車

- 車両の入庫は、駐車券を受け取り、場内の案内表示・アナウンスに従い入場し、場内に取り付けてある招き灯が緑色の駐車位置に入庫する。

- 車両の出庫は、出口の駐車料金精算機において、駐車料金を精算(現金、駐車料金精算機に表示しているクレジットカードによる支払いを含む。)した後出庫する。

- 上記の入出庫時に、機器の不具合、駐車券の紛失等により正常に入出庫できないときは、備え付けのインターフォンにて駐車場機器管理会社のオペレーターを呼び出し、そ指示に従うものとする。

② 定期駐車契約による駐車場の利用(以下、「定期駐車」という。)

- 車両の入出庫は、出入口のカード読み取り機においてIDカードの確認を受けた後入出庫する。

- 上記の入出庫時に、機器の不具合、IDカードの読み取り不良等により正常に入出庫できないときは、備え付けのインターフォンにて駐車場係員を呼び出し、その指示に従うものとする。

(2) コスモパーキング出入口

① 日貸し駐車

車両を、入庫するときは、受付をし、利用日数の駐車料金を受領し、場内責任者に従い、出庫車両がないことを確認した後入場し、係員から指示された駐車位置に、入庫する。

車両を駐車位置に入庫後、受付において車両の鍵・駐車表を受付責任者に預けるものとする。

-車両が出庫するときは、あらかじめ受付責任者から車両の鍵を受領した後、駐車位置から出庫するものとする。

② 定期駐車

車両が入出庫するときは、出入口のカード読み取り機においてIDカードの確認を受けた後入出庫する。

上記の入出庫時に、機器の不具合、IDカードの読み取り不良等により正常に入出庫できないときは、係員の指示に従うものとする。(3) 駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。

(駐車位置の変更)

第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができ

る。

(駐車場内の通行)

第9条 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。

(1) 場内での走行は、時速15キロメートル以下で走行すること。

(2) 前照灯を点灯すること。

(3) 徐行すること。

(4) 追い越しをしないこと。

(5) 方向指示器を出すこと。特に、出入口付近においては、自らの進行方向が係員・歩行

者・他の車両に判るよう、早めに出すこと。

(6) 出庫する車両の通行を優先すること。

(7) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(8) 駐車位置、場内交通規制等は、標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。

(遵守事項)

第10条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。

(1) 定期駐車は、契約した自動車以外の駐車及び駐車以外の用途に使用してはならない。

(2) 場内では喫煙しないこと。また、火気を使用しないこと。

(3) 利用者は、紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは各所定の容器に入れる等駐車場内を清

潔にするよう努めなければならない。

(4) 駐車場利用者及びその関係者(同乗者を含む)は禁止されている場所に立入又は特殊装置操作盤、その他の機器類に許可なく手を触れてはならない。

(5) 定期駐車の運転者は控室において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。

(6) 場内において宿泊しないこと。(車内も含む)

(7) 定期駐車車両の洗車は指定の場所又は係員の指示した場所以外で行ってはならない。

(8) 場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに係員に届け出ること。

(9) 自動車内に貴重品を留置しないこと。又、駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。

(10) 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。

(11) 駐車中の車内に乳幼児を独居させないこと。

(12) その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか係員の指示に従うこと。

(入庫拒否)

第11条 管理者は、駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。

(1) 駐車場利用者が駐車場管理規程を守らなかったとき。

(2) 駐車場内で利用者及びその関係者(同乗者を含む。)が著しく秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(3) 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり、汚すおそれがあるとき。

(4) 引火物、爆発物その他の危険物を積載したり、取り付けているとき

(5) 著しい騒音や臭気を発するとき。

(6) 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁を出したり、こぼすおそれがあるとき。

(7) 第6条①、②に該当する車両する車両。

(8) その他駐車場の管理上支障があるとき。

(出庫拒否)

第12条 管理者は、利用者が出庫する場合に駐車料金を精算しないとき、又はIDカードを提示しないときは駐車した車両の出庫を拒否することができる。

(事故に対する措置)

第13条 管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。

第3章 駐車料金及び算定等

(時間貸し駐車料金及び各種割引券)

第14条 時間貸し駐車料金等は、次のとおりとする。

1 駐車料金

普通自動車 1 台につき30分までごとに110円(消費税を含む)

2 駐車料金の積算上限設定1日の上限550円(消費税を含む)

第15条 時間貸し駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合、駐車場内での洗車、修理、駐車位置の変更等のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。

(定期駐車契約の締結び定期駐車料金)

第16条 自動車定期契約者に対しては、自動車定期駐車契約書により契約し、IDカードを発行する。

(1) 料金

料金区分 全日料金/月 11,000円

利用時間帯 24 時間

普 通 車:

長さ 6.0m 以下 幅 2.0m 以下、高さ 2.1m 以下

(2) 定期駐車については、定期駐車契約で定めるもののほか、以下に定めるところによる。

① IDカードは、他人に譲渡、転貸してはならない。

② 利用者は毎月末日までに翌月分の駐車料金を管理者に持参するか、管理者が指定する口座に振り込まなければならない③ 定期駐車利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合は、超過時間の駐車時間の算定は第14条の規定による。

④ 月の途中契約の場合は、その月の駐車料金は日割り計算とし、その月の分を前納する。また、月の途中解約の場合は、日割り計算した残額を返金する。

⑤ 定期駐車利用者は、定期駐車契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、定期駐車利用者が定期駐車契約において記載した車両を変更しようとする場合は、所定の変更届を事前に提出し、管理者の承認を得なければならない。

⑥ 定期駐車利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある場合は、管理者は、定期駐車契約を解除することができる。

(不正利用者に対する割増金)

第17条 時間貸し駐車利用者が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受する。

2 定期駐車利用者が、次の方法によりIDカードを不正使用した場合は、定期駐車契約を無効として回収し、かつ所定の駐車料金の他に、不正使用に係る時間貸し駐車料金の2倍相当額の割増金を収受する。

(1) 定期駐車契約において記載した車両以外の車両の駐車についてIDカードを利用した場合

(2) IDカードを改変した揚合

第4章 引き取りのない車両の措置

(引取りの請求)

第18条 時間貸し駐車利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車利用者が定期駐車契約の期問の終了、解約又は解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、

管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。駐車場利用者は、この駐車場の供用時間中に駐車した自動車を引き取らなければならない。ただし、あらかじめ駐車場管理者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2 管理者の承諾なくして、駐車自動車の引き取りをしなかったときは、引き取りのあった時点まで、1時間につき、金620円の割合にて違約金を徴収することができる。

3 前各項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができな

いとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。

4 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。

5 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。

(車両の調査)

第19条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために

必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。

(車両の移動)

第20条 管理者は、第18条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。

(車両の処分)

第21条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要

する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。

3 管理者は、第 1 項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。

第5章 保管責任及び損害賠償

(保管責任)

第22条 管理者は、利用者に駐車券を渡したとき又はIDカードによる入庫から同券を回収又はIDカードによる出庫するときまで車両の保管を行う。但し、保管については駐車場所の確保とする。

(利用者に対する損害賠償責任)

第23条 管理者は、この駐車場に駐車中の自動車の保管にあたり、第25条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠ったことが明白な場合に限り、その自動車の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。

(車両の積載物又は取付物に関する免責)

第24条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については賠償の責を負わない。

(免責事由)

第25条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。

(1) 自然災害その他不可抗力による事故(損害)

(2) 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故

(3) 管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故

(4) 第5条の規定による営業停止等の措置

(5) 第13条の規定による措置

(6) 第9条及び10条に違反したことによる損害

(7) 利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害

(8) 車両とその積載物もしくは取付物及び車内留意品についての盗品による利用者の損害(自動車盗、部品盗)

(9) その他利用者の自己過失による損害

(損害の請求)

第26条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の損傷を請求するものとする。

第6章 雑則

(掲示)

第27条 駐車場管理者は、遵守事項その他必要な事項を場内の見やすい場所に掲示すること。

(この規程に定めない事項)

第28条 この規定に定めのない事項については、法令の規定に従って処理する。

(個人情報の取得)

第29条 本駐車場の利用にあたって、利用者から提供された個人情報については、法令等に従い適正に管理するものとする。

          所在 千葉県富里市七栄579番地7

          社名 合同会社 出馬管財

             代表社員 出馬将司

コスモパーキング

所在 千葉県成田市取香496番1

オキッパ駐車場

          所在 千葉県成田市取香